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下関Eatクーポン

下関Eatクーポン
クーポン券取扱店募集

(申請〆切:8月29日)

クーポン券取扱店用

下関市では、市内のホテル・旅館等に宿泊する観光客に対し飲食店で使用可能なクーポン券を配付し、消費の下支えをすることで、宿泊者が本市の豊かな食を体験する機会を創出するとともに、地域経済の活性化を図る「下関Eatクーポン事業」を実施します。つきましては、事業の実施にあたり、下記の内容にて【取扱店】を募集します。

【キャンペーン内容】

期間内に市内の登録宿泊施設に1泊以上宿泊された方を対象に、宿泊者一人に対し、下関Eatクーポン券(1,000円×宿泊数)をプレゼントするものです。ただし、クーポン券がなくなり次第、キャンペーンは終了します。

【クーポン券利用期間】

令和7年7月下旬から令和7年12月31日(水)まで

【対象となる店舗】

以下の(ア)から(エ)全ての条件を満たす必要があります。
(ア)下関市内に店舗等を有する事業者
(イ)食品衛生法第52条第1項に基づく営業の許可を取得している施設であって、主な営業が飲食サービス業である事業者
(ウ)飲食店としての営業の実態がある事業者
(エ)地元食材を取り入れたメニューを提供できる事業者
尚、全国展開するチェーン店を除く
※登録店舗には、登録証明書(様式第4号)(換金の際に必要となる)、ステッカー、ポスター等を配付します。

【換金方法】

申請時に届出をした市内の金融機関に、取扱店登録証明書(様式第4号)(下関観光コンベンション協会から各取扱店にお渡しします)、使用済みクーポン券、支払請求書(様式第10号)(下関観光コンベンション協会から各取扱店にお渡しします)、換金届出口座の通帳を持参し、換金金融機関所定の「入金伝票」に記入し、請求してください。3営業日以内までに登録届出口座へ入金します。※詳細については、別途お知らせします。

【クーポン券利用対象外物品等】

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5項に規定する遊技場営業及び同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗で提供される商品、サービス等
(2)反社会勢力が経営又は運営する店舗で提供される商品、サービス等
(3)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(4)その他、各取扱店及び下関市が適当と認めないもの

申請を希望する店舗は、事業の趣旨に同意の上、下記のいずれかの方法で申請してください。
※申請は、令和7年8月29日(金)まで随時受け付けます。

WEBからの申請

持参、郵送またはFAXによる申請

下のPDFダウンロードボタンより登録申請書(様式第6号)及び(別紙)店舗登録情報、換金口座届(様式第2号)に必要事項をご記入の上、(一社)下関観光コンベンション協会までご提出ください。

〒750-0018 
下関市豊前田町3丁目3-1(海峡メッセ下関2F)
一般社団法人下関市観光コンベンション協会
担当:中野・上田 
TEL:083‐223‐1144 
FAX:083-223-2443